【通所受給者証】の取得の流れ
障害が疑われる要観察の児童を対象にしたサービスがあります。ここではそのサービスを受けるために必要な【通所受給者証】の取得の流れな紹介していきます。
【通所受給者証を取得するための流れ】
1,市町村の窓口に相談
2,利用したい施設を決め、内諾をもらう
・何か所か施設を見学して、子どもに適した施設を決めましょう。
※人気の施設はいっぱいだったりしてはいれないこともあります。入れても月に一度のことも。
うちは二か所通っていました。
3,「障害児通所給付費支給」を市町村の窓口に申請する
・所定の書式の申請書、障害児支援利用計画案の他に、必要書類は自治体によって異なります。
4,市町村による調査
・障害の種類や程度をみて、適切なサービスについて検討されます。
5,支給の決定。通所受給者証が発行される。
・給付が決定するまでに長いと2か月ほど掛かることもあります。
・受給者証の内容に基づき、相談支援事業者に障害児支援利用計画を作成してもらいます。
6,利用内諾をもらった施設と、契約を結ぶ。
7,施設を利用し、負担金を払う。
療育は、障害を持つ子が社会的に自立することを目的としている医療と保育です。
この療育は児童福祉法よるもので児童発達支援サービスを受けることが可能です。障害者手帳を取得している必要はなく、このサービスを受ける場合は通所受給者証を取得する必要があります。
「早期療育が大切」とよく聞きますが、私も子に受けさせてそう思いました。と言うのは、療育先にいる先生方はプロなので扱いが上手です。家での困りことも相談すると「○○してみてはどうかな?」と様々なアドバイスがもらえました。そこで会う保護者の方も同じような悩みを抱えているので、相談もしやすかったですし、自然と仲良くなることも少なくありまえんでした。
子どもも通っていくうちにゆっくりですが変わっていきました。当時通っていた保育園の先生方にも「この頃みんなと過ごせる時間が増えた」等嬉しいい報告も受けることが増えました。出来ないことが多い分、一つでもできる事が増えた時は嬉しかったです。
子が通って療育は定期的に障害児に対応した訪問美容師さんがきて美容室体験が行われたり、年長さんの保護者に対し新一年生の保護者が就学時のノウハウを伝える会などもありました。療育先によって特色があるので子どもにあった施設を探してみてくださいね。
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