外出の時に使えるサービス「障害サービス・条件」

就学児

移動支援という言葉を聞いたことはありますか?聞いたことはある、何となく字面からどんなことが出来るか想像できるという方は多いのではないでしょうか。

でも、利用方法や具体的になにが出来て、なにが出来ないかまでわかる人は少ないと思います。

今回は移動支援に焦点を当てていきます!

移動支援は障害者総合支援法に規定されている事業です。

行動援護 ~自閉症の人の見守り支援~

同行援護 ~視覚障がいの人の移動サポート~

移動支援 ~主に知的障がいの人が対象の外出サポート~

移動支援とは、障害のある人の地域生活を支えるために、1人では移動が困難な障害者(児)に対して、余暇活動や社会生活上必要な外出の際にガイドヘルパーを派遣して、移動の介護を提供するサービスです。

ひとりで移動することが難しい障がい者を対象に、ガイドヘルパーが付き添って見守りや道案内などをする「行動援護」「同行援護」「移動支援」などのサービスがあります。どのサービスを使うかは、障がいの内容や状態によって決まります。

「行動援護」とは、自閉症などによる行動障がいがあり、自宅で過ごす時間や外出する際の見守りが必要な人がを使うことができるサービスです。
「同行援護」とは、視覚障がいがあるために移動の案内が必要な人が使うことができるサービスです。
「移動支援」とは、知的障がいなどによって、外出したときの安全を守る支援が必要な人が使うことができるサービスです。

いずれのサービスも、余暇活動や社会参加活動、公的外出などに使えます。ただし、学校への通学や職場への通勤には原則として使えないことになっています。使い方のルールをよく確認して、自分にあったサービスを選びましょう。

小学校1年生以上の全身性障害者(児)・視覚障害者(児)・知的障害者(児)・精神障害者(児)が利用することができます。

市町村によっては障害者手帳を持っていない難病患者等も利用することができます。
詳細は自治体ごとに異なるので、障害福祉課にご確認ください。

月に何時間くらい使えるの?

移動支援は自治体ごとのサービス支給状況によって利用できる時間数が大きく異なります。

ある市では月に20時間支給されたのに、引っ越した先では時間数が大幅に減ってしまうということもあります。
細かな制限や制約を自治体独自に設けている場合が多いので、自治体に確認してください。
さらに、実際に利用している人に話をきいて、移動支援のサービスを提供している事業者に問い合わせてみることをオススメします。

どこに行く時に使えるの?

余暇活動などの社会参加のための外出と社会生活上必要な外出に使用することができます。
自宅から公園や博物館、動物園、プールに行くときなどに使えます。

利用に下記のような制限を設けている自治体があるので必ず確認してください
・通年かつ長期に渡る外出には利用できない 例)通園、通学、通所施設への送迎
・経済活動に係る外出には利用できない 例)通勤、営業活動、その他収入を得る目的の外出
・社会通念上、公的サービスを利用して外出することが適当でない場合 例)ギャンブル等
・政治活動または宗教活動に係る外出には利用できない
・宿泊等を伴う外出には利用できない 例)旅行・帰省

どのように利用を申請するの?

移動支援の利用には、受給者証が必要です。
まずはお住まいの自治体の障害福祉の窓口でご相談ください。

  • 住んでいる自治体の障害福祉課窓口に申請をする
  • 面談・支給決定会議
  • 支給決定
  • 受給者証の受け取り
  • 契約・サービス利用

小学校や中学校から「自力通学ができるように」と指導を受けるご家庭も多いと思います。
自力通学の訓練のために移動支援を使うことはできませんが、家族以外の人と出かける経験はお子さんの成長につながります。

放課後等デイサービスの利用は18歳までなので、18歳以降に送迎の車が迎えに来てくれる福祉サービスはほとんどありません。
保護者の方の意見にもあったように、移動支援は18歳以降も継続して使うことができる点が優れている福祉サービスです。

小さい時からヘルパーさんと出かけることに慣れることも自立への一歩に繋がるのではないでしょうか。

社会資源や福祉サービスを活用しながらお子さんの成長を育みませんか。移動支援と放課後等デイサービスを共にご活用いただければ何よりです。

白湯

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自閉スペクトラム障害とADHD、睡眠障害etcをもつ息子と不登校傾向にある娘の母です。自分にとって必要な情報は、他の障害児育児をしている方にも必要な情報では...

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