【要観察で利用できる】通所受給者証

就学児

通所受給者証、取得の流れは下記のリンクから確認できます。

ここでは通所受給者証でなにができるか紹介していきます。

通所受給者証があれば障害者手帳がなくても児童福祉法による児童発達支援サービスを受けることができます。利用料金が1割負担で利用することができ、そのうえ世帯所得に応じて負担額の上限が決められているのでよりサービスが利用しやすくなっています。この受給者証は“障害福祉サービスを利用するため”に“市区町村”から交付される証明書になります。(※各種手帳は都道府県から交付されます)

療育は、基本的に18歳未満の身体・知的・精神障害、発達障害をもつ児童を対象に療育センターなどの施設で行われます。

療育の内容ですが、その施設により様々です。未就学児の頃に息子が通っていたのは音楽・感覚統合・言語・運動療法、ソーシャルスキルトレーニング(SST)、学習支援がその施設で行われる療育内容です。施設に通い始めた頃は個別療育を受け、慣れてきたら団体療育に移行し、他害や団体は難しいと判断された時はまた個別にと息子に合わせて受けることができました。

また療育終了時には毎時間先生と保護者が話す時間があり、療育中の様子を聞いたり、家での困りごとを相談することができました。子の様子を見てくれているプロの目線から対処を聞けるのは当時とても助かりました。保育園とも情報を共有してくれたので、何か起こった際に家・保育園・療育での対応がぶれることがなくなったのもよかったです。

〈活用できる支援・施設〉

通所受給者証を取得することで療育施設の他には下記の施設を自己負担額が少なく利用することができます。

放課後等デイサービス(6~満18歳まで)

<対象>
学校(幼稚園・大学を除く)に就学していて、放課後や休日に支援が必要と認められた児童生徒
<内容>
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、そのほか必要な支援を実施
※必要性が認められた場合は満20歳まで利用できます

医療型児童発達支援(満18歳まで)

<対象>
肢体不自由があり理学療法等の機能訓練や医療的管理下での支援が必要であると認められた子ども
<内容>
児童発達支援に加え治療の提供

保育所等訪問支援(満18歳まで)

<対象>
保育所その他の児童が集団生活を営む施設として、厚生労働省令で定めるものに通っている子、または乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として、厚生労働省令で定めるものに入所している子で、当該施設において専門的な支援が必要と認められた子 
<内容>
集団生活を営む施設を訪問し、ほかの児童との集団生活への適応のための専門的な支援を実施

居宅訪問型児童発達支援(満18歳まで)

<対象>
重度の障害の状態その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた子
<内容>
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を実施

支給量や自己負担額は子どもによって違う

支給量とは利用できる日数のことです。障害の程度によりこの支給量は変わります。この判断材料は自治体に異なるようです。支給量について相談する際には、子どもの状況やサービスを利用しようと考えた経緯、希望するサービス利用の日数や時間を詳しく伝えることで、希望する利用日数に近づけるかもしれません。実際にうちは希望を伝えそのようにしていただくことができました。

利用中に「もう少し日数増やしてほしい」となったら相談してみるといいですよ。

利用者負担額には上限がある

冒頭にも書きましたが、通所受給者証を取得することで世帯収入による負担額の上限が下記の通りきまります。

生活保護:生活保護受給世帯…0円
低所得:住民税非課税世帯…0円
一般1:市町村民税課税世帯で所得割額が28万円未満(収入が概ね890万円以下)の世帯…負担上限月額4600円
一般2:上記以外の世帯…負担上限月額3万7200円 

メリット・デメリット

【メリット】  

金銭面の負担が軽くなり、発達や特性に応じた療育を受けることができます。あとは、療育先等で親も子もつながりができます。程度に違いはあれぞ、同じ悩みをもった親と自然と会う回数が増えます。一緒に不安や愚痴をこぼすことは個人差はありますがメンタルにもいいです。少なくとも私は心が軽くなりました。

発達障害に関わるプロともつながれるので、相談もしやすくその場でいくつかのアドバイスももらえます。

施設によっては通所受給者証でも割引してくれるところもありますよ。望んだ場所であってもすぐ帰りたがることが多いので、これは本当に助かります。

【デメリット】  

  強いて言えばデメリットは「障害がある」という事を突き付けられる感じがすることだと思います。

うちは定期受診を二か所行ってますが、病院で先生と話すより書面や受給者証、手帳を手に取る方がメンタルにきます。

まとめ

いかがでしたか?療育手帳や、精神手帳が取得できないもしくは少し抵抗がある。。。だけど、療育や放課後デイサービスなどの施設は利用したい。という方は、通所受給者証を取得されてはどうでしょうか。

白湯

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自閉スペクトラム障害とADHD、睡眠障害etcをもつ息子と不登校傾向にある娘の母です。自分にとって必要な情報は、他の障害児育児をしている方にも必要な情報では...

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