【自立支援】障害者総合支援法【訓練等給付・介護給付の申請】
障害者総合支援法は正式名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と言います。障害のある方が、日常生活や社会生活を営む上で必要な障害福祉サービスなどが定められた法律です。
以前は「障害者自立支援法」と呼び、自立を促すことを目的とされましたが、ノーマライゼーション(※障害者、高齢者、健常者等と共に同等の生活を送れるように支援するべきである、という社会福祉の考えのこと)が国際社会に浸透し始めたことにより、障害者が共生できる地域社会を目指す法律に2013年4月に施行されました。
障害福祉サービスには大きく分けて、介護や就職支援といったサービス利用者へ個別に支給される「自立支援給付」と、利用者の状況に応じて市区町村や都道府県が柔軟にサービスを行う「地域生活支援事業」があります。
障害者総合支援法では障害や難病のある方は、必要に応じてこれらのサービスを複数組み合わせて利用することができるようになっています。
障害者総合支援法の対象
障害者総合支援法の対象者は以下に該当する方々です。障害のある方だけでなく、一部の難病がある方も総合支援法の対象者となります。
①18歳以上で以下の条件に該当する方
・身体障害者
身体上の障害(視覚障害、聴覚または平均感覚の障害、音声機能、言語機能、咀嚼機能の障害、肢体不自由、内部障害)の18歳以上で、身体障害者手帳を交付されている人。
・知的障害者
知的障害者福祉法にいう知的障害がある18歳以上の人。
(※知的障害者福祉法には、知的障害の定義がないようです)
・精神障害者
統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、その他精神疾患がある18歳以上の人。
(精神保健及び精神障碍者福祉に関する法律)
・発達障害者
自閉症、アスペルガー症候群、その他広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害がある18歳以上で、日常生活または社会生活で制限を受ける人。
(発達障害者支援法)
②障害児
身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害、特定の疾患のある18歳未満の人。
(児童福祉法)
③難病患者
医療費助成となる難病の基準を踏まえた上で「治療法が確立していない」「長期の療養を必要とする」「診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっている」という要件を満たす疾病。具体的な疾病は厚生労働省のHPで確認できます。
※障害者手帳をもっていなくても、必要と認められた場合障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業(障害児の場合、障害児通所支援と障害児入所支援えお含む)を利用できます。
障害者総合支援法によるサービス
障害者総合支援法で受けることができる福祉サービスは、市区町村が主体で行う「自立支援給付」と都道府県と市区町村がそれぞれ主体となって行う「地域生活支援事業」の2つが中心となります。
「自立支援給付」は障害のある人が必要なサービスを個別に選択して利用できます。費用のほとんど(または全額)が給付金で賄われます。自立支援給付には「介護給付」「訓練等給付」「自立支援医療」「補装具」などがあります。
他には「地域相談支援給付」「計画相談支援給付」など、「相談支援」も用意されています。
「地域生活支援事業」は身近な地域で生活する障害のある方のニーズに合わせ、都道府県と市区町村が設定するサービスです。全国どの自治体でも一定のサービスを受けることができ、その他に任意の事業が、都道府県と市区町村によってそれぞれ提供されます。市区町村が提供するサービスは「相談支援事業」「移動支援事業」「意思疎通支援事業」などの障害のある人にとっての身近なサービスが中心です。それらのサービスを提供するための専門性の高い事業を、都道府県が支援しています。
また障害児へのサービスは法改正により児童福祉法に一本化されています。
自立支援給付
障害者総合支援法の自立支援給付には、在宅で介護の支援を受ける「介護給付」や就職のための訓練などを受ける「訓練等給付」、医療費の支援である「自立支援医療制度」などがあります。利用者はこれらの制度を組み合わせて利用することができます。
≪介護給付≫
・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・療養介護
・生活介護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
・施設入所支援
≪訓練等給付≫
・自立訓練(機能訓練、生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援(A型B型)
・就労定着支援
・自立生活支援
・共同生活援助
≪相談支援≫
・基本相談支援
・地域相談支援(地域相談支援、地域定着支援)
・計画相談支援
≪自立支援医療≫
・厚生医療
・育成医療
・精神通院医療
≪補装具≫
※全てのサービスを組み合わせて利用できるわけではないので、詳しいことは障害福祉課などにお問い合わせください。
障害福祉サービスの利用料
介護給付や訓練等給付を利用する場合の自己負担額は、利用者の世帯所得によって決まります。以前はどの利用者も1割負担でしたが、これだと障害が重い人ほど利用するサービスが増えその結果負担する金額が増えてしまう問題がありました。現在ではサービスの利用料に関係なく利用者の所得に応じて負担額が決まる「応能負担」が採用されています。
≪一か月の負担上限≫
区分 | 世帯収入状況 | 負担上限(月額) |
生活保護 | 生活保護受給世帯医 | 0円 |
低所得 | 市区町村民税非課税世帯(※1) | 0円 |
一般1 | 市区町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(※2) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(※1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万以下の世帯が該当。
(※2)収入がおおむね600万以下の世帯が該当。
利用申請の方法
サービス利用を希望する場合は、障害のある人または代理人や保護者が自治体の窓口に申請する必要があります。その際利用したいサービスを選んで申請しますが、決めかねている場合は窓口に申請する前に「指定特定相談支援事業者」に相談することができます。
ここでは申請の代行や代理も依頼できます。その後サービス等利用計画書を作成し、市区町村に提出してくれます。
障害児の居宅サービスの場場合は「指定特定相談支援事業者」が計画案を作成します。
通所サービスの場合は児童福祉法に基づく「指定障害児相談支援事業者」が「障害児支援利用計画案」を作成します。
介護給付を申請する場合は計画案を作成する前に、障害支援区分の認定が必要です。
支援が決定したら、ケアマネージャーを中心にサービス事業者が集まりサービス担当者会議を開き「サービス等利用計画書」作成されます。
この計画書を基に、サービス事業者によるサービスが開始されます。一定期間ごとに利用状況を確認しながら、サービスの見直しをしていきます。
≪介護給付の申請の流れ≫
①サービス利用の相談
市区町村の指定した相談支援事業者に利用相談をする。
↓
②利用申請
利用したいサービスを選ぶ。決めかねている場合は窓口に申請する前に「指定特定相談支援事業者」に相談し、居住区の市区町村に申請する。
↓
③障害支援区分の認定
認定調査により障害支援区分が決まる。
≪訓練等給付の申請の流れ≫
①サービス利用の相談
市区町村の指定した相談支援事業者に利用相談をする。
↓
②利用申請
利用したいサービスを選ぶ。決めかねている場合は窓口に申請する前に「指定特定相談支援事業者」に相談し、居住区の市区町村に申請する。
↓
③サービス等利用計画書の作成
相談支援事業者に作成してもらい、市区町村に提出する。
↓
④支給決定
提出された計画書などを基に、支給されるか決まる。
↓
⑤サービス担当者会議
支援の決定を受け、相談支援事業者が担当者会議を行う。
↓
⑥支援決定時のサービス等利用計画書の作成
サービス事業者などと連絡調整を行い、実際に行うサービス等利用計画を作成する。
↓
⓻サービス利用の開始
サービス事業者と利用計画を結ぶ。
↓
⓼支援決定後のサービス等利用計画案の見直し
利用者の状況やサービスの内容によって見直しが図られる。
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