障害のある子が就職する場合の方法
自分の子に障害がわかると先のことが心配や不安になりますよね。私もその一人です。障害者雇用が以前と比べ進んでいると言え、不安はぬぐえません。
ここでは障害者雇用促進法と障害者雇用のルールをみていきましょう。
一般就労とは障害のない人と同じように企業と契約を結んでいることを指します。それに対し、福祉的就労は福祉サービスや訓練の一環として就労することを指します。
障害のある方の就労が年々増加傾向にあり、平成30年4月には「障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)」が改正され法手雇用率が引き上げられました。
障害者雇用促進法とは
障害者雇用促進法とは、障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律です。障害のある方に対し職業生活における自立を実現するための職業リハビリテーション推進について、また事業主が障害者を雇用する義務をはじめ、差別の禁止や合理的配慮の提供義務等を定めています。
この法律の背景には、全ての国民が障害の有無に関わらず、個人として尊重されること、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現しようというノーマライゼーションの理念があります。そして、職業生活においても、障害者は経済活動を構成する労働者の一員として、本人の意思と能力を発揮して働くことができる機会を確保されることを目的としています。
※ノーマライゼーション・・・障害者でも一般の人と同じように生活できる社会をつくる、という考え方のことです。 そこには障害者だけではなく、高齢者や女性、子供など、すべての社会的弱者やマイノリティもふくまれます。
対象になる人
身体障害者 | 身体障害者手帳を保有する人 |
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重度身体障害者 | 身体障害者手帳の1,2級を保有する人。重度の身体障害者は1人で2人とカウントする(ダブルカウント) |
知的障害者 | 療育手帳を保有する人 |
重度知的障害者 | 療育手帳を保有し、知的障害者判定機関(児童相談所など)で重度と判定された人。重度の場合は1人で2人とダブルカウント |
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳を保有し、症状が安定して就労が可能な状態にある人。(精神障害には重度の取り扱いはない) |
障害者雇用のルール
1、雇用に関する差別の禁止
【募集・採用時】
障害者だからという理由で、仕事に必要のない条件で排除してはいけない。
【採用後】
労働能力を適正に判断せず、賃金、配置、昇進などで障害のない人と異なる扱いをしてはいけない。
2,相談体制の整備・苦情処理
窓口などを設置して、障害者からの相談に応じたり、苦情を解決する努力をする。
3,合理的な配慮をする
【募集・採用時】
視覚障害がある人に対して点字や音声などで採用試験を行ったり、聴覚障害、言語障害がある人には筆談などで面接する。
【採用後】
・肢体不自由がある人には机の高さを調整するなどの工夫
・知的障害がある人には、図などを活用したマニュアルを作成するなど作業手順をわかりやすくする
・精神障害がある人に対しては、勤務時間・休憩時間・通院・体調などに配慮する
障害者職業生活相談員を配置する条件
障害のある人が5人以上働く事業所には厚生労働省が定める資格をもった従業員の中から障害者職業生活相談員を配置することを義務付けています。
「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する障害者職業生活相談員資格認定講習の修了者」が相談員になることができます。
障害者職業生活相談員の職務は、次のようなことについて障害者から相談を受け、または障害者に対して指導することです。
- 適職の選定、職業能力の向上など職務内容について
- 障害に応じた施設設備の改善など作業環境の整備について
- 労働条件、職場の人間関係など職場生活について
- 余暇活動について
- その他、職場適応の向上について
障害者職業生活相談員がいることで、その人に適した仕事の選定や能力向上のための職務や、職場の環境整備や労働条件、職場での人間関係などのに対応してもらえます。こういう資格を持ち相談できる人がいることは安心できますね。
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