特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当を聞いたことはありますか?
児童手当とはまた別で、精神または身体に障害がある子に支給されるものです。市役所で申請できますが、こちらから聞かないと申請用紙をもらえませんので「うちは該当するのでは?」と思う方は申請してみるといいと思います。
【特別児童扶養手当】
目的:精神または身体に障害をもつ児童に手当を支給することにより、児童福祉の増進を図る。
支給要件:20歳未満。精神または身体に障害をもつ児童を家庭で監護、養育をしている父母に支給。
支給月額:1級(重度障害) 52.400円 2級(中度) 34.900円(22022.10)
支給時期:毎年4月、8月、12月。それぞれの前月までの分が支給される。
所得制限:受給者もしくは配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定以上あると支給されません。
【申請方法】
特別扶養手当は国の制度ですが、その窓口は市町村です。提出書類は各自治体により若干異なるそうなので予め問い合わせしておくといいですね。
必要書類は以下です。
- 戸籍謄本:請求者と対象児童のもの。(本籍地にて取得)
- 住民票の写し:請求者と対象児童が含まれる世帯全員のもの。
- 療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳のいずれか(取得している場合)
- 診断書(手帳を取得していない場合):特別児童扶養手当用の診断書を窓口で受け取り、医師に記入してもらう。(※申請月または前月に書かれたもののみ有効)
- 所得証明書
- 請求者の印鑑
- 振込先口座申出書:請求者名義の口座。インターネット銀行は不可の場合がある
- マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できるものおよび身元確認書類(免許証・パスポートなど)
【申請方法】
- 住所地の市区町村役場に行き「特別児童手当認定診断書」をもらう
- 病院で診断内容を記入してもらう
- 診断書以外の必要書類(上記参照)もそろえて窓口に提出
- 所得確認後に障害の程度を審査
- 判定結果をもとに手当証書を作成
- 手当の通知を送付
特別児童扶養手当は支給が決定して以降は「年に一度現況届を提出」「二年に一度の更新が必要」となります。
こちらは手帳がなくても申請可能です。現にうちは療育に通うための通所受受給者証はもっていましたが、この特別児童扶養手当を申請した時は手帳を所持していませんでしたが申請が通りました。ただこれが通るかはどうも自治体の判断によるところが大きいようです。
申請に至るまでTwitterで調べたりしていましたが、明らに大変な児を抱えた家庭に支給されないケースが何件も見受けれました。他のサイトで地域格差があるか調べた方がいましたが、明らかに差が出ていました。他にはコロナ禍以降、申請が通りにくくなったという話も聞きます。
子どもの為の福祉制度なのでこうした地域格差はなくしていって欲しいですね。
この記事へのコメントはありません。